大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)1230 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法一一条、一二条、二九条違反をいう点は、原

判決に対する具体的な論難を含むものではないから、不適法であり、憲法三六条、

三八条違反をいう点は、記録を調べても、被告人が警察官から拷問・強制を受け自

己に不利益な供述を強いられたことを疑わせる証跡は認められないから、所論は前

提を欠き、その余の点は、事実誤認の主張であり、弁護人駿河哲男の上告趣意は、

事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に

あたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五一年一二月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

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